知って得する著作権 知らなきゃ損する著作権 著作権ビジネス活用法 / 富樫康明

どんな情報でも情報物となり知的財産権が生まれる。

著作権は著作者に無断で使用してはならないという人権とての権利である。
・知恵で生きる時代
独自の表現法があれば全てに著作権が発生する。

・「著作権の存在証明」「著作物の事実証明」「著作者証明」
著作権の登録方法はその著作物の内容により、民間著作権団体、文化庁、公証人役場を利用し登録する。

・これからの時代は「頭に職」をつける時代
資格は取得することで儲かる訳はないが、資格を取る為に学ぶことによって、自分の頭の中に知識や情報を吸収し、
それに知恵がプラスされてはじめて活用できるものである。

・著作権ビジネスの最も重要な点は、自分の創作の権利を主張すること。主張できるようにすることである。

・出願し権利を得たにもかかわらず、一銭のお金にもならないことに気づいた。
また、知的財産と呼ばれる財産なのに財産をたくさん持っているという意識より、知的財産を持てば持つほど、
自分の財産を失っていくという意識が芽生えて行くのである。

・「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

著作権証明方法

①著作権は著作物を創作した時点で自動的に権利を取得する。
②現行の著作権登録制度は権利の取得とは無関係だ。(無方式主義)
③制度的にきわめて不十分な著作権登録制度
④誰もが簡単に権利を取得できる著作権
⑤創作者は自分の都合で自分に合った証明方法を開発すればよい。

著作権の事実証明(著作物の内容を証明するもの)

①全てのものにcマークを必ず入れ年と署名を入れる。
②郵便局の「切手消印」
③「配達証明」
④「内容証明」
⑤「引受時刻証明」「特別送達」「通信日付印」
⑥公証人役場での「確定日付」「事実実験証明」「私署証明」
⑦文化庁「著作権登録証明」
⑧各種「民間団体証明」
⑨各種「行政証明」「NPO団体証明」
各第三者による事実証明等

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